2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
宿泊療養施設における期日前投票所の運営に当たっては、宿泊療養施設の運営を受託する民間の事業者の職員に立会人を依頼した例もあり、各選管において工夫して取り組んでいただいたと承知をしておりますが、看護師等の併任というものは特になかったというふうに聞いておるところでございます。
宿泊療養施設における期日前投票所の運営に当たっては、宿泊療養施設の運営を受託する民間の事業者の職員に立会人を依頼した例もあり、各選管において工夫して取り組んでいただいたと承知をしておりますが、看護師等の併任というものは特になかったというふうに聞いておるところでございます。
立会人がないという状況の中でというような本質的な部分に加えて、捕まってもいいんだというような人たちが出ないようにというところ、あるいは、大した罰則じゃないんじゃないかというようなことにもならないようにという部分についても、周知が非常に大事だと思います。
本質的なリスクとしては、立会人がいないところで投票をするということで、書換えのリスク、あるいは強迫して書かされるというリスク、偽造のリスク、このようなものというのは、本質的になかなか乗り越えるのが難しい。
投票立会人の要件緩和、さらには、安全で迅速な開票のため災害時に離島から国土への投票箱の移送を不要とする、こういった改正でございます。 このため、今回のこの改正が行われたとしても、依然として公職選挙法とのそごが残る、そういうことになるわけでございますが、この点について発議者はどのようにお考えでございましょうか。
不在者投票管理人者、立会人を置かずに洋上投票が可能となったわけでありますけれども、この二重投票の防止など、国民投票における公正性をどのように担保するのか、発議者にお聞きしたいと思います。
○西田実仁君 公選法並びということで申し上げますと、令和元年に成立した改正公選法の内容のいわゆる二項目、すなわち天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備、また投票立会人の選任の要件の緩和につきましても、今後速やかに国民投票においても同様の措置がなされるべきではないかと考えますが、発議者の御所見を伺います。
選管が立会人と一緒に、投票箱を持って車に乗って、要望がある場所に行き、投票ができるような、そういう制度というのを今踏み込んで考えるときに来ているんじゃないのか。この点について是非お答えください。
新型コロナウイルス感染症によりホテル等の宿泊療養施設で療養している方の投票につきましては、本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設けることが可能である旨を通知をし、本年四月に、宿泊療養施設における投票につきまして、例えば、立会人による非接触型の立会い方法として、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がビニールシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する方法が考えられることとか
投票所での感染拡大の防止策や、立会人、選挙事務従事者の感染防止策が重要であります。マスクの着用や換気、消毒薬の設置、ソーシャルディスタンスなど、基本的な感染防止対策を行うことが必要で、また、投票する人の分散を図る観点から、期日前投票所の増設や移動期日前投票所の活用、期間、時間の延長なども考える必要があります。安心して投票できるように、感染対策の取組や混雑状況などの情報発信が求められております。
まず一つは、天災等の場合において迅速かつ安全な開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備など、投票人の投票に係る環境を整備するための事項であります。 もう一つは、国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、国民投票運動等の資金に係る規制、国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保のための方策など、国民投票の公平及び公正を確保するための事項であります。
さらに、国内の選挙についてインターネット投票、ここを導入することについては、有権者の規模が極めて大きいことに伴う一斉アクセスがあったときのシステムの安定性の確保だとか、あるいは立会人不在の投票を認めることの是非、こうした課題があるというふうに考えています。
そして、投票の、療養者の投票の対応についてでありますが、総務省におきまして、各都道府県の選挙管理委員会に対しまして、宿泊療養施設における投票に係る感染防止対策について、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がビニールシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する方法、それから、投票記載台を宿泊療養施設の敷地内の屋外に設ける方法などが考えられる旨通知をしておりまして、これらの通知を踏まえて、各選挙管理委員会
その前提の下で、公選法改正の方で既に成立をしております二項目、こちらにつきましては、一つは、台風の影響等で投票箱を離島から本土の開票所に送ることができないときはどうするのかとか、又は、人口減少等に伴う投票立会人のなり手不足にどのように対処するのか、こういう課題に対して、選挙であれ国民投票であれ、変わるものではないと考えますので、この令和元年の改正公選法と同様の措置が取られるべきものと認識をしております
令和元年に成立した改正公選法は、選挙における管理、執行の合理化を図る観点から、災害時など、選挙期日の直前に開票区を分割しなければならない場合における開票立会人の選任の要件や手続に変更を加え、また、投票管理者や投票立会人のなり手不足を解消するため、その選任の要件を緩和する等の措置を講ずるものであります。
両方頑張るというところの中でのお話ですが、自治体の選挙に関わる職員さんだけではなくて、立会人などもありますので、多くの方が関わります。なので、教室も使っていいよとか、あるいは、ほかの施設はないのかな、運動場というわけにはいかないでしょうから、建物で使えるところはないのかなというようなことも含めて周知をいただく中で、取り組みいただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○中谷(元)議員 山尾議員の御指摘の二項目の改正につきましては、まず、天災等の場合に、安全、迅速な開票に向けた規定の整備、そして、投票立会人等の選定要件の緩和を行うものであります。
まず、両制度の手続というのを概略的に申し上げますと、代理投票における補助者につきましては、これは当然投票所における投票でございますので、代理投票が必要な選挙人の方の申請によりまして、投票管理者が投票立会人の意見を聞きまして、投票事務従事者のうちから二人を定め、その一人に投票の記載をさせ、もう一人を立ち会わせるというふうな手続でございます。
まず、システムあるいは機材面での違いを申し上げますと、電子投票でございますが、投票所に出向き、そこに設置をされた投票機により、投票立会人の立会いのもと投票するという制度でございます。
実際に自治体側からいうと、投票所のあり方に物すごいコストもかかりましたし、実際には物すごいリスクも抱えて、立会人の方にも、嫌がる方もいらっしゃる中、お願いしていった。こういう問題が噴出している中で、選挙に投票に行くことは不要不急ではないという一言では、私はちょっと片づけられないんじゃないかというふうに思います。
これは、当然、ホテル側の判断でありますから、その中身について私は申し上げることができないのでございますが、まさに一人当たり五千円を徴収をし、そして、それをニューオータニがニューオータニの領収書を発行し、それを立会人の下で、ニューオータニの職員が立ち会っている中でそれを行い、そして預かった料金をお渡しをしたということで完結をしているわけであります。
○政府参考人(赤松俊彦君) 在外選挙におけるインターネット投票でございますけれども、投票立会人というのがいない中で、個人の端末からの投票を想定をしておるわけでございまして、御指摘のように、成り済まし対策というのは非常に重要な課題であるというふうに認識をしておるところでございます。
在外投票についてということですけれども、国内については、いきなり一億人全員に対してインターネット投票をしろと言っているわけではなくて、マイナンバーさえあれば、御自身がいらっしゃる地域の区役所なりに行って身分提示をし、で、もう住民票はここにあるんですということで導き出していただいた結果に基づいて、そこで立会人の下で事前投票なりできるような仕組みを考えてほしいという要望であります。
ただ、一方で、海外在留者が約百万人であるのに対しまして、国内の有権者数は約一億人、先ほどは十八歳以上の海外在留邦人でございますが、それが国内では一億人とかなり多いということ、そういうことで、一斉アクセス時の安定稼働対策、システムの維持のコストなどを検討する必要があるほか、国内では、在外投票と異なりまして、投票管理者、投票立会人の下での投票が原則ということとなっております。
一方で、被選挙権を実質的に有するか否かについては、これは公選法におきまして、開票に際し、開票管理者が開票立会人の意見を聞いて決定するということとされておりまして、このときには、被選挙権のない者に、ない候補者に対する投票は無効とするというふうな規定がございます。
刑訴法三十九条一項が被告人等は弁護人と立会人なくして接見することができる旨規定しているのは、被告人等とその弁護人との間において、相互に十分な意思の疎通と情報提供や法的助言の伝達等が、第三者、とりわけ捜査機関、訴追機関及び収容施設等に知られることなく行われることが、弁護人から有効かつ適切な援助を受ける上で必要不可欠なものであるとの考えに立脚するものであるが、これは、接見の機会が保障されても、その内容が
また、被疑者、被告人の権利といたしましては、弁護人とのコミュニケーションも含めまして、包括的な供述拒否権、刑事訴訟法百九十八条二項、三百十一条が認められておりますほか、身柄拘束中、立会人なくして弁護人と接見をすることができる接見交通権、これは刑事訴訟法三十九条一項が認められております。
性犯罪指定捜査員は、性犯罪被害者からの事情聴取や証拠採取、性犯罪被害者を立会人とした実況見分、性犯罪被害者に対する刑事手続や被害者支援制度等についての説明等をみずから実施するほか、こうした事項について他の捜査員への指導助言を行うことといたしております。
インターネット投票は、投票立会人がいない中で個人端末から投票することが想定されておりまして、このため、その研究会におきましては、公的個人認証サービスにより本人確認を厳格に行うということと、投票データの暗号化を施す必要があるというようなことから、当該サービスが標準搭載されているマイナンバーカードを活用すべきとされておりまして、これが研究会の議論の中では、新たなシステムの構築に比べまして社会的コストを下
まずは、当事者としては子供、債権者、債務者、それから債権者の代理人でありますとか債務者の親族、それから立会人、執行補助者、それから警察官と、多くの方がその執行現場に立ち会うということになります。